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相続税対策-低解約返戻型逓増定期保険を活用した相続税対策

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相続税対策-低解約返戻型逓増定期保険を活用した相続税対策

被相続人が死亡したときに生命保険会社から支払われる死亡保険金については、相続人1人当たり500万円が非課税となります。
このように死亡保険金のうち一定額は相続税が課税されないため、まずは非課税枠を有効に活用したいところです。
非課税枠を使いきってしまった場合でも低解約返戻型逓増定期保険を活用することにより、相続税の課税財産を減らすことができ、相続税の節税ができます。

低解約返戻型逓増定期保険とは

低解約返戻型逓増定期保険は、保険契約後の4、5年目までの解約返戻率が極端に低く、その翌年度に解約した場合の解約返戻率が100%近くになるものがあります。解約返戻率のイメージです。このように立ち上がりの初期の解約返戻率は非常に低く、この期間中に解約すると相当の損失となってしまいます。
低解約返戻型逓増定期保険

低解約返戻型逓増定期保険の節税対策としての活用

低解約返戻型逓増定期保険を相続税対策で活用する場合、生命保険契約は、次のようにします。
○保険契約者、保険料負担者 ・・・ 被相続人
○被保険者 ・・・ 相続人(子)

上記の内容で契約した場合、被保険者が相続人(子)であるため、被相続人の死亡時には死亡保険金は支払われませんが、相続人(子)がこの生命保険契約を引き継ぐため、被相続人から「生命保険契約に関する権利」を相続することになります。

「生命保険契約に関する権利」の相続税評価額は、相続開始時における「解約返戻金」相当額となります。

【 例 】
被相続人が4年目で死亡した場合  支払保険料 1,100万円×4年=4,400万円
生命保険契約に関する権利の相続税評価額 4,400万円×29.3%=1,289万円
生命保険ですので毎年保険料を支払わなければなりませんが、預金として4,400万円持っていれば相続税評価額は4,400万円となり、まったく節税効果がありませんが、この4,400万円を低解約返戻型逓増定期保険にすることで相続税評価額は1,289万円となります。
つまり、相続税評価額を3,111万円引き下げることができます。仮に相続税率が30%の方でしたら、3,111万円×30%=900万円の節税効果があります。

解約返戻率が上昇した時点で解約した場合の一時所得課税

低解約返戻型逓増定期保険は解約返戻率が上昇した時点で解約し、解約返戻金の支払いを受けます。

【 例 】
被相続人が4年目で死亡し、生命保険契約に関する権利を相続した相続人が6年目で解約した場合
支払保険料 1,100万円×6年=6,600万円
解約返戻金 6,600万円×100.3%=6,600万円

解約返戻率100%のときに解約すると支払った保険料の全額が返金されます。このように解約返戻率の低い期間で相続を迎え、相続税評価額を圧縮したうえで、その後、解約返戻率が上昇した時点で解約し、払込保険料のほぼ全額を返金してもらうというスキームです。

解約した時の解約返戻金は一時所得の課税対象となりますが、その際、支払った保険料を引くことができます。
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