相続税は、相続開始から10ヵ月以内に現金で支払うことが原則です。
納税資金として使えるのは、預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などのすぐに換金できるものです。
現金で一括納付できないときは、延納や物納することもできますが要件が厳しく、延納の利子税は高いです。また、不動産を売却して現金を用意することもありますが、時間がかかります。
相続人が納税資金に困らないよう、前もって納税資金対策を行い、準備しておくことが納税資金対策です。
納税資金対策の原則は、相続税の納税に必要な金銭を確保しておくことにつきます。したがって、不動産を収益性の高い賃貸物件に組み替えて納税資金を蓄積したり、売却して換金しておくことが必要になります。
特に財産の大半が不動産である方は、納税資金対策は非常に重要となります。
納税資金として使えるのは、預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などのすぐに換金できるものです。
現金で一括納付できないときは、延納や物納することもできますが要件が厳しく、延納の利子税は高いです。また、不動産を売却して現金を用意することもありますが、時間がかかります。
相続人が納税資金に困らないよう、前もって納税資金対策を行い、準備しておくことが納税資金対策です。
納税資金対策の原則は、相続税の納税に必要な金銭を確保しておくことにつきます。したがって、不動産を収益性の高い賃貸物件に組み替えて納税資金を蓄積したり、売却して換金しておくことが必要になります。
特に財産の大半が不動産である方は、納税資金対策は非常に重要となります。
生命保険を活用した納税資金対策 1
被相続人を被保険者とした生命保険に入ることで、被相続人が亡くなったときに死亡保険金が入金され、相続税の納税資金に充てることができます。また、死亡保険金のうち一定額は非課税となる節税効果もあります。納税資金対策としての生命保険は、「一時払終身保険」などがあります。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 相続人 |
生命保険を活用した納税資金対策 2
配偶者に収入がある場合は、被相続人を被保険者、契約者・保険金受取人を相続人とする生命保険も効果があります。この場合、被相続人が亡くなり、相続人が死亡保険金を受け取りますが、これは一時所得として所得税の課税対象となります。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
相続人 | 被相続人 | 相続人 |
二次相続の納税資金対策
一次相続の場合は「配偶者の税額軽減」があるために相続税は大幅に軽減できますが、一次相続の後に妻が死亡したことにより子が相続する際の「二次相続」のときは「配偶者の税額軽減」がないことに加え、一次相続のときよりも相続人が一人少なくなることで思った以上に相続税が課税されることになります。
このような場合、生命保険を活用した二次相続対策が有効です。当初の生命保険は、次のように加入します。
次に被相続人に相続が発生したら、契約者を配偶者(又は子)、保険金受取人を子に変更します。
これにより、配偶者が死亡した時の二次相続では、子に死亡保険金が入り、納税資金として充てることができます。
このような場合、生命保険を活用した二次相続対策が有効です。当初の生命保険は、次のように加入します。
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
被相続人 | 配偶者 | 被相続人 |
契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
---|---|---|
配偶者(又は子) | 配偶者 | 子 |
賃貸住宅の生前贈与による納税資金対策
賃貸住宅を被相続人が持ち続けると、賃貸住宅が相続税の課税対象となるほかに、家賃収入により預金が増加し、相続財産が増加することになります。
この賃貸住宅を相続人に生前贈与することにより、賃貸住宅を相続財産から外すことができ、また、家賃収入が相続人に入ってくるため、相続税の納税資金を相続人でストックすることができます。
不動産管理会社を作り、相続人に所得移転することにより同様の効果を得ることもできます。
この賃貸住宅を相続人に生前贈与することにより、賃貸住宅を相続財産から外すことができ、また、家賃収入が相続人に入ってくるため、相続税の納税資金を相続人でストックすることができます。
不動産管理会社を作り、相続人に所得移転することにより同様の効果を得ることもできます。