相続税対策における生前贈与は、いつ相続が生じるかで短期間で対策を施さなければならない方と長期間でいい方と方法が違ってきます。
長期間(10年くらい)で対策できる方は、生前贈与を繰り返し、着実に相続財産を子供や孫に移転させていきます。
短期間で対策しなければならない方は、即効性があり、より効果的な方法をフル活用していきます。
なお、相続開始前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算し、相続税の課税対象になるため、対策を実施する時期は、早ければ早いほどいいということになります。
また、地主の方や資産家の方は、生前贈与で相続税対策をしても相続税がゼロになることは不可能でしょうから、いかに(1)相続財産を増やさないか、(2)納税資金をストックすることを重視した方がいいでしょう。
長期間(10年くらい)で対策できる方は、生前贈与を繰り返し、着実に相続財産を子供や孫に移転させていきます。
短期間で対策しなければならない方は、即効性があり、より効果的な方法をフル活用していきます。
なお、相続開始前3年以内の生前贈与は、相続財産に加算し、相続税の課税対象になるため、対策を実施する時期は、早ければ早いほどいいということになります。
また、地主の方や資産家の方は、生前贈与で相続税対策をしても相続税がゼロになることは不可能でしょうから、いかに(1)相続財産を増やさないか、(2)納税資金をストックすることを重視した方がいいでしょう。
効果的な生前贈与
孫への金銭贈与
現金は、相続税評価額の圧縮効果がなく、100万円は相続税評価額も100万円です。現金を相続人である子供へ贈与するのではなく、その孫に贈与することにより、相続税課税を1回飛ばすことができます。
- 幼児に対しても贈与できますか?
- 幼児に対して贈与する場合は、法定代理人(通常は親)に対してすることになります。そして、結果として本人(幼児)の財産となります。 基礎控除(110万円)を超える贈与をして申告をし、贈与事実を確実なものとしておいたほうがいいです。 また、幼児が成長し贈与の事実を確認できるようになってからは、本人に通帳・銀行印を渡し、管理させなければなりません。 なお、贈与税の申告は法定代理人(通常は親)が幼児の名前で申告することになります。
贈与税の配偶者控除の活用
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不動産(土地または建物)を配偶者に贈与した場合には、贈与財産から2,000万円を控除することができ、贈与税が非課税となります。
非課税となるのは、控除額2,000万円に基礎控除110万円を加算した2,110万円までです。
配偶者に贈与した分は、相続税も課税されませんので、ぜひ活用したい制度です。
非課税となるのは、控除額2,000万円に基礎控除110万円を加算した2,110万円までです。
配偶者に贈与した分は、相続税も課税されませんので、ぜひ活用したい制度です。
賃貸住宅の贈与
賃貸住宅を生前贈与することにより、家賃収入による相続財産の増加を防止することができ、また、相続人に手元に納税資金をストックすることができます。
贈与時の贈与税の負担を軽減するために、相続時精算課税制度(控除額2,500万円)を利用し、相続税評価額が2,500万円以下の賃貸住宅であれば贈与税ゼロで贈与することができます。
贈与時の贈与税の負担を軽減するために、相続時精算課税制度(控除額2,500万円)を利用し、相続税評価額が2,500万円以下の賃貸住宅であれば贈与税ゼロで贈与することができます。
タワーマンションを活用した生前贈与
タワーマンションを使えば、贈与税・譲渡所得税の負担なく、多額の現金を贈与することができます。
時価 9,980万円 | |
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建物 | 土地 |
専有面積:94㎡ 築年数:3年 総戸数:179戸 所在階:24階 | 地積:3,155㎡(954坪) 土地持分:5,989/1,000,000 (約19㎡、約6坪) 路線価:38万円 |
相続税評価額 約1,800万円 | 相続税評価額 約700万円 |
相続税評価額の合計 2,500万円 |
生前贈与の方法
- 親がタワーマンションを9,980万円購入
- 親が子供にタワーマンションを相続時精算課税制度を使って贈与(贈与税ゼロ)
贈与税=2,500万円(相続税評価額)-2,500万円(特別控除)=0円 - 子供がタワーマンションを9,980万円で売却
譲渡所得税=9,980万円(売却代金)-9,980万円(取得費)=0円 - 子供の手元に9,980万円の現金が入る