目次
不動産
不動産を遺産相続する際、一番気になるのが不動産の評価です。相続税が掛かるのかどうか、掛かる場合に相続税は幾らになるのか、それを決定的に左右するといっていいのが不動産の評価だからです。不動産の評価の基礎 -土地
路線価方式と倍率方式
1.路線価方式路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
2.倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。
評価する土地の路線価や倍率、路線価方式なのか倍率方式なのかは国税庁のホームページで調べることができます。
個別事情により減額できる場合とは?
個別事情により減額できる可能性の高い土地
- 不整形地(形の良くない土地・正方形・長方形でない土地) (図1)
- 500m2以上の住宅敷地・アパート・田・畑・空き地
- 市街地にある田・畑・山林
- 私道に面した土地
- 無道路地(道路に接していない、または少ししか接していない土地 (図2)
- 道路・通路になっている土地 (図3)
- 道路と地面の間に高低差がある土地 (図4)
- 4m以下の道路に面する土地
- 2棟以上の建物を建てている土地 (図5)
- 建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地
- 傾斜のある土地や、一部崖になっている土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 路線価が付設されていない道に面した土地
- 道路の間に水路を挟んでいる土地 (図6)
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い
- 基地に隣接している土地
不動産の評価の基礎 -建物
※貸家の場合は、さらに評価額が下がります。
相続税評価額=建物の固定資産税評価額×70%
相続税評価額=建物の固定資産税評価額×70%
参考 -建物の固定資産税評価額
建物の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書(課税明細書)で確認することができす。
建物の固定資産税評価額は、建築費用のおおよそ50%~60%で設定されています。
つまり、建築費用4,000万円の建物であれば、固定資産税評価額はおおよそ2,000万円になります。
建物の固定資産税評価額は、建築費用のおおよそ50%~60%で設定されています。
つまり、建築費用4,000万円の建物であれば、固定資産税評価額はおおよそ2,000万円になります。