「一時所得型」死亡保険金の活用

被相続人が亡くなり、相続人が受け取る死亡保険金については、相続税の計算上、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。したがって、相続税の節税対策としては、保険契約者を被相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とし、この非課税限度額を有効活用するのが優先です。
しかし、この非課税限度額を超えた部分については、相続税の課税対象となり、最高税率50%での課税が行われます。たとえば、2億の死亡保険金を、保険契約者を被相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする保険契約は税金の負担からすると効果的ではありません。
このような場合、保険契約を分け、非課税限度額を使える契約と、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする「一時所得型」の契約にすることで税金の負担を減らすことができます。 

「一時所得型」の生命保険契約とはどのようなものですか。
「一時所得型」の生命保険とは、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする契約であり、被相続人が死亡したとき、相続人に死亡保険金が支払われます。「一時所得型」の生命保険とは、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする契約であり、被相続人が死亡したとき、相続人に死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金は、相続人の一時所得として課税対象となります。一時所得として課税されるものと、相続税として課税されるものの違いは、次のようになります。

●課税対象となる部分の金額 
一時所得は、支払を受けた死亡保険金の全額に対して課税されるわけではなく、支払保険料、50万円を差し引くことができます。さらに、その2分の1が課税対象となります。相続税は、支払を受けた死亡保険金の全額が課税対象になります。
一時所得の課税対象 = (死亡保険金-支払保険料-50万円)×1/2
相続税の課税対象 = 死亡保険金

●税率
相続税の最高税率が50%であるのに対し、所得税と住民税を合わせた最高税率は50%です。ただし、一時所得は、課税対象が2分の1になるため、実質的な税率は25%ということになります。

相続税の死亡保険金の非課税限度額を大幅に超えるような保険契約に加入されている場合は、一時所得型の保険にすることで、節税することが可能となります。
「一時所得型」の生命保険とは、保険契約者を相続人、被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする契約であり、被相続人が死亡したとき、相続人に死亡保険金が支払われます。

この死亡保険金は、相続人の一時所得として課税対象となります。一時所得として課税されるものと、相続税として課税されるものの違いは、次のようになります。

●課税対象となる部分の金額
一時所得は、支払を受けた死亡保険金の全額に対して課税されるわけではなく、支払保険料、50万円を差し引くことができます。さらに、その2分の1が課税対象となります。相続税は、支払を受けた死亡保険金の全額が課税対象になります。
一時所得の課税対象 = (死亡保険金-支払保険料-50万円)×1/2
相続税の課税対象 = 死亡保険金

●税率
相続税の最高税率が50%であるのに対し、所得税と住民税を合わせた最高税率は50%です。ただし、一時所得は、課税対象が2分の1になるため、実質的な税率は25%ということになります。

相続税の死亡保険金の非課税限度額を大幅に超えるような保険契約に加入されている場合は、一時所得型の保険にすることで、節税することが可能となります。

この死亡保険金は、相続人の一時所得として課税対象となります。一時所得として課税されるものと、相続税として課税されるものの違いは、次のようになります。


●課税対象となる部分の金額
一時所得は、支払を受けた死亡保険金の全額に対して課税されるわけではなく、支払保険料、50万円を差し引くことができます。さらに、その2分の1が課税対象となります。相続税は、支払を受けた死亡保険金の全額が課税対象になります。
一時所得の課税対象 = (死亡保険金-支払保険料-50万円)×1/2
相続税の課税対象 = 死亡保険金

●税率
相続税の最高税率が50%であるのに対し、所得税と住民税を合わせた最高税率は50%です。ただし、一時所得は、課税対象が2分の1になるため、実質的な税率は25%ということになります。

相続税の死亡保険金の非課税限度額を大幅に超えるような保険契約に加入されている場合は、一時所得型の保険にすることで、節税することが可能となります。