最高裁は、平成28年12月19日に、これまで預貯金は遺産分割の対象に含めないとしていた判例を変更し、預貯金は遺産分割の対象に含むとする判断をしました。
これまでは、預貯金は不動産や株式など他の相続財産とは関係なく、各相続人が法定相続の割合に応じて当然に分割されるものとして、相続人が単独でも預貯金のうち自らの法定相続分は引き出すことができました。
実際に相続税申告の依頼を受けたなかで、すでに預貯金は法定相続分で各相続人が引き出していたケースがありました。
- 今回の最高裁判決で預貯金はどのように変わるのでしょうか。
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今回の最高裁の事例は、特定の相続人に多額の生前贈与が行われたにもかかわらず、生前贈与は考慮せず、法定相続分に従って預金を分けるのは不公平だと主張していたものです。
今回の判決で預貯金も遺産分割協議で分け方を話し合う必要が生じることになりました。従来のように法定相続分に応じた金額を単独で引き出すことはできません。
ただし、被相続人が亡くなった後で生活資金が必要だとか、葬儀費用の支払があるなどのようなときに直ぐに預貯金を引き出すことはできなくなります。遺産分割協議が整わず、訴訟になった場合には、預貯金を長期間引き出せない状態が続くことになります。
どうしても直ぐに引き出したい場合は、家裁に保全処分を申し立てて銀行に仮払いしてもらう方法があります。