小規模宅地の減額が受けられず増税(被相続人の自宅の評価減が適用不可)
小規模宅地の減額とは、被相続人が居住用として使っていた自宅の敷地については、相続税評価額を80%減額し、相続税の負担を軽減する制度です。80%減額の適用を受けるには、(1)配偶者が相続する場合は無条件でOK、(2)同居親族が相続する場合は継続居住、継続所有の要件を満たさなければなりません。
この制度が平成22年度税制改正で適用要件が非常に厳しくなりました。最大の問題は、改正前は80%減額の適用要件を満たさない場合であっても、50%は相続税評価額を減額することができましたが、改正後は80%減額の適用要件を満たさない場合は、減額はまったく受けられない(50%減額もダメ)ということになりました。
この制度が平成22年度税制改正で適用要件が非常に厳しくなりました。最大の問題は、改正前は80%減額の適用要件を満たさない場合であっても、50%は相続税評価額を減額することができましたが、改正後は80%減額の適用要件を満たさない場合は、減額はまったく受けられない(50%減額もダメ)ということになりました。
- 母が亡くなり、自宅(都内の戸建て)を相続することになりました。相続人は子一人です。この自宅には母が一人で居住しており、子は独立して既に持家があります。
自宅の敷地の相続税評価額は1億円です。この自宅の敷地について小規模宅地の減額は可能でしょうか? - 平成22年度税制改正前であれば、小規模宅地の減額の80%減額の適用要件を満たさないときでも50%減額は可能でした。
この場合であれば、1億円×50%=5,000万円が課税対象になりました。
しかし、平成22年度税制改正後では、80%減額の適用要件を満たさないときは、50%減額すら適用できないことになりました。したがって、この場合の相続税評価額は1億円のままです。