生命保険の非課税枠を活用し、2,500万円が相続税の非課税となった事例
被相続人が死亡したときに生命保険会社から支払われる「死亡保険金」について、相続税が課税されない非課税枠があることはご存じの方が多いです。
非課税額=500万円×法定相続人 (例:法定相続人 5人 500万円×5人=2,500万円非課税)
今回の相談者の方は、92歳とご高齢であり、生命保険に入っていない方でした。生命保険に入っていないため、死亡されても死亡保険金が支払われることはなく、相続税の非課税枠を活用できていない状況です。
相談者の方の資産構成は預金4,000万円、不動産8,000万円でした。
非課税額=500万円×法定相続人 (例:法定相続人 5人 500万円×5人=2,500万円非課税)
今回の相談者の方は、92歳とご高齢であり、生命保険に入っていない方でした。生命保険に入っていないため、死亡されても死亡保険金が支払われることはなく、相続税の非課税枠を活用できていない状況です。
相談者の方の資産構成は預金4,000万円、不動産8,000万円でした。
高齢の方でしたので、即効性のある相続税対策が必要となり、預金4,000万円の方から相続税対策を実施します。生命保険の非課税枠が活用されていませんでしたので、生命保険を活用し、2,500万円の一時払い保険に入ります。これにより、死亡されたときに2,500万円の死亡保険金が入ってくることになり、この死亡保険金2,500万円に対する相続税は課税されなくなります。
女性は95歳まで、男性は90歳までであれば、医者の診査なしで、かつ、保険契約の際に代筆も可能な生命保険があります。高齢だからといって生命保険の活用を諦めている方は、ぜひご相談下さい。