相続税申告-納税額ゼロプラン-
以下の5項目にすべて当てはまる方へのプランです。
中村税理士事務所は、相続を得意としているため、税理士報酬を低価格に設定しておりますが、このプランではさらに税理士報酬を低く抑えています。 納税額はゼロでも各種特例の適用により相続税申告が必要な方におすすめです。
- 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方。
- 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方。
- 相続税の納税額が是認ゼロである方。
- 被相続人・相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
- 遺産総額が1億円以下の方。
中村税理士事務所は、相続を得意としているため、税理士報酬を低価格に設定しておりますが、このプランではさらに税理士報酬を低く抑えています。 納税額はゼロでも各種特例の適用により相続税申告が必要な方におすすめです。
財産の調査及び資料の取り寄せなどはお客様に行っていただきます。(アドバイスはもちろんいたします。)
※ 資料の取り寄せ方などを分かりやすく解説した、手続きガイドを無料で進呈しておりますので、知識がない方でもご安心してご利用頂けます。 節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせていただく場合は、通常プランとなります。
料金
基本報酬+加算報酬+その他の報酬が報酬の総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
<基本報酬>
遺産総額 | 報酬額 |
1億円 | 20万円 |
<加算報酬>
土地(1利用区分につき) | 5万円 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 基本料金×20%×(相続人数-1人) |
相続税申告-通常プラン-
相続税申告における多数の実績とノウハウを活かして、お客様の申告手続きをお手伝いします。 特に相続の中でも多くを占める不動産に強い中村税理士事務所では、専門性が高く求められる土地評価による節税、書面添付制度適用による税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえた税額のシミュレーション等、申告において 必要な業務を全て豊富な経験とノウハウでご対応させて頂きます。 また不動産の相続登記や、不動産の売却等、申告後に必要な手続きのアフターフォローの お手伝いも士業家ネットワークによりスムーズに行えます。 申告期限が迫っている方でも、迅速な対応でスピード申告を 行います。また相続人間で争いのある場合や財産総額を把握できないようなケースでも、相続に強い弁護士 との連携により、お手伝いをさせて頂きます。
申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
料金
基本報酬+加算報酬+その他の報酬が報酬の総額となります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
※基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。
※但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%がかかります。
※事前にご説明をしていない報酬は一切頂きません。
遺産総額 | 報酬額 |
---|---|
~7千万円 | 40万円 |
7千万円~1億円 | 60万円 |
1億円~1億5千万円 | 70万円 |
1億5千万円~2億円 | 100万円 |
2億円~3億円 | 150万円 |
3億円~5億円 | 250万円 |
5億円~10億円 | 500万円 |
10億円~ | 別途見積もり |
土地(1利用区分につき) | 5万円 |
非上場株式(1社につき) | 15万円 |
相続人が複数の場合(2名以上の場合) | 基本料金×20%×(相続人数-1人) |
<その他の報酬>
- 不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 一律3万円(別途実費)
- 戸籍関係書類の取得代行 ⇒ 一律3万円(別途実費)
- 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 ⇒ 申告報酬の20%(下限20万円)
- 準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します
- 延納、物納を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します
- 登記を行う場合の登録免許税、司法書士報酬
- 訪問時、土地の現地調査等に有する旅費・交通費等の実費
- 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬
- 特に調査を必要とする場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。
- 遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。
- 消費税は別途必要となります。