相続を横浜でお考えの方へ、相続税対策なら中村税理士事務所にお任せください。不動産売却時の譲渡所得税などの取扱い実績年間100件以上、不動産に強い税理士事務所です。

譲渡所得税還付プラン

譲渡所得税を過去5年以内に申告された方向けのプラン

なぜ税金が戻ってくるのか?

譲渡所得税申告において、契約書や領収証を紛失していて、購入したときの金額が分からない場合、収入金額の5%相当額しか控除できず、収入金額の95%は譲渡益として申告させる税理士が多いです。税務署の担当者も同じように申告させます。 不動産に強い中村税理士事務所では、様々な方法により購入金額を”推測”し、収入金額から控除させることができます。
多額の譲渡所得税を納付した方は、ぜひご相談ください。還付が成功しなければ報酬は一切いただきません。

譲渡所得税が還付される可能性がある方

  1. 譲渡所得税申告後5年以内
  2. 取得費として収入金額の5%しか控除していない
  3. 収入金額の95%も譲渡益はない
・・場合には還付の可能性が高くなるといえます。
譲渡所得税が還付される可能性がある方

料金

<完全成功報酬>

還付税額(所得税・住民税の合計額)の30%を成功報酬としていただきます。還付が成功しなければ、報酬は頂きません。
譲渡所得税の還付請求は、100%認められるものではありません。
中村税理士事務所では、相続税の還付については完全成功報酬として、実際に還付が行われた場合にのみ、報酬を頂戴しております。あくまで成功報酬の中から発生するものであるため、お客様の新たな負担になることはありません。

※別途、還付が成功しなかった場合には交通費についての実費のみ頂いております。
※消費税は別途必要となります。
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