相続税申告をしていると、これって相続財産になるのかな?というものがあります。

 今回は、被相続人が国民健康保険の被保険者であった場合をご紹介します。

 国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、その被保険者の葬祭を行った者は、市町村から「葬祭費」が支給されます。金額は、おおよそ3万~7万円のようです。

 ちなみに被相続人が社会保険(健康保険)の被保険者であった場合は、年金事務所から「葬祭料」が支給されます。

相続人が支給を受ける葬祭費・埋葬料は相続財産になりますか。
葬祭費・葬祭料は、国民健康保険法、健康保険法において「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定められており、課税が禁止されています。

 したがって、葬祭費・葬祭料は相続財産には該当しません。