目次
過去5年以内に相続税申告・納税された方へ
払いすぎた相続税が還付される場合があります。
相続税の申告書を見直すと相続税が戻ってくることがあります。
相続税の申告書を見直すと相続税が戻ってくることがあります。
なぜ相続税が戻ってくるのか?
相続税の申告で一番難しいのが「土地の評価」です。
相続税申告書は税理士が作成しますので、土地の評価も税理士が行う場合がほとんどです。
しかし、税理士は税金に関する専門家ではありますが、土地の評価の専門家ではありません。
土地の評価の専門家は「不動産鑑定士」です。
税理士が土地の評価をする場合、路線価に土地の面積を掛けて評価額を計算します。500㎡以上の広大地、不整形地、無道路地など土地の個別事情により減額できる要因があっても、それを加味して評価しません。
つまり、土地の時価として、税理士が評価するものと不動産鑑定士が評価するものが違ってくるということです。
相続税申告書は税理士が作成しますので、土地の評価も税理士が行う場合がほとんどです。
しかし、税理士は税金に関する専門家ではありますが、土地の評価の専門家ではありません。
土地の評価の専門家は「不動産鑑定士」です。
税理士が土地の評価をする場合、路線価に土地の面積を掛けて評価額を計算します。500㎡以上の広大地、不整形地、無道路地など土地の個別事情により減額できる要因があっても、それを加味して評価しません。
つまり、土地の時価として、税理士が評価するものと不動産鑑定士が評価するものが違ってくるということです。
不動産鑑定士の「土地の時価」で申告し直すことにより、多く納め過ぎた相続税が還付されるわけです。
減額要因の個別事情とは?
個別事情により減額できる可能性の高い土地
- 不整形地(形の良くない土地・正方形・長方形でない土地) (図1)
- 500m2以上の住宅敷地・アパート・田・畑・空き地
- 市街地にある田・畑・山林
- 私道に面した土地
- 無道路地(道路に接していない、または少ししか接していない土地 (図2)
- 道路・通路になっている土地 (図3)
- 道路と地面の間に高低差がある土地 (図4)
- 4m以下の道路に面する土地
- 2棟以上の建物を建てている土地 (図5)
- 建物の建築が難しく、通常の用途には使用できないと見込まれる土地
- 傾斜のある土地や、一部崖になっている土地
- 都市計画道路や区画整理の予定がある土地
- 路線価が付設されていない道に面した土地
- 道路の間に水路を挟んでいる土地 (図6)
- 土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
- 騒音、悪臭等周囲の住環境が悪い
- 基地に隣接している土地
税金が還付される可能性のある方とは?
- 相続税申告5年以内であること
- 土地の相続税評価額が相場(時価)よりも高いのではと思われる方(個別事情の減額要因の可能性があります)
特に・・・500㎡以上の土地について、
単純に「路線価×地積」の評価額で申告している方は、還付の可能性が高いです!
どのくらい税金が戻ってくるのか?
料金は?
還付が成功しなければ、報酬はいただきません。
相続税還付の経験豊富な不動産鑑定士が対応しますので、ご安心ください。
【 例 】
還付額1,000万円の場合の報酬額:
500万円 × 45% + (1,000万円 - 500万円) × 40% = 425万円
相続税還付の経験豊富な不動産鑑定士が対応しますので、ご安心ください。
<報酬>
還付額 | 報酬 |
---|---|
500万円以下の部分 | 45% |
500万円超 の部分 | 40% |
還付額1,000万円の場合の報酬額:
500万円 × 45% + (1,000万円 - 500万円) × 40% = 425万円