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相続トラブル防止のための遺言書作成サポート

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相続トラブル防止のための遺言書作成サポート

平成27年より相続税の基礎控除が引き下げになり、相続税がますます身近な税金となります。最近は個人の価値観もさまざまですし、相続に関する考えも多種多様です。相続でトラブルにならないというケースは実務上本当に少数です。遺言書があれば防げたのにというケースもたくさんあります。「相続は自分が亡くなった後だから大丈夫・・・」は、本当は大丈夫ではありません。

遺言書の必要性が特に強い場合

(1)夫婦間に子供がいない場合
夫が亡くなった場合、法定相続分は妻が3/4、夫の兄弟が1/4となります。妻に全財産を相続させてあげたい場合、遺言書を作成しておきましょう。

(2)再婚し、先妻の子供と後妻がいる場合
先妻の子供と後妻との間では感情的になりやすく、相続争いになる可能性が非常に高いです。この場合でも遺言書があれば後妻に財産をちゃんと残してあげることができます。

(3)長男の嫁に財産を残したい場合
長男が亡くなった後、長男の嫁が親の世話をしていた場合、その嫁に財産を残してあげたいと思っても相続人でないため財産を残してあげることができません。このような場合も遺言書があれば財産を残してあげることができます。

(4)内縁の妻に財産を残した場合
婚姻届を出していない内縁の妻は、法律上は配偶者とは認められないため、遺言書がないと財産を残してあげることができません。

(5)相続人がまったくいない場合
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。特別に世話になった人やお寺や赤十字などに寄付したい場合は遺言書を作成しましょう。
≪遺言書があってもトラブルになるケース≫受遺者が先に死亡した場合
相続人間で争いにならないように「相続人Aに○千万円相続させる」と記載した遺言書がありました。しかし、相続人Aは被相続人によりも先に死亡してしまいました。相続人Aの代襲相続人は当然自分たちが財産を取得できると思っていましたが、平成23年の判例により相続人Aに相続させる遺言は代襲相続人には効力が及ばないため、相続人の間で遺産分割協議しなければならなくなりました。
このケースでは、相続人Aが先に死亡した場合どうするかという内容を遺言書に記載すべきでした(補充遺言)。

≪遺言書があったために相続税の節税に失敗したケース≫債務の記載
相続税の節税対策のために銀行から2億円借入をして賃貸アパートAを建築(建築費2億円)しました。被相続人の財産は、当該賃貸アパートA1億円(相続税評価額)と、別の賃貸アパートB1億円(相続税評価額)があります。被相続人は長男と次男が相続で争わないように、賃貸アパートAは長男に、賃貸アパートBは次男が取得し、借入2億円は賃貸アパートAを取得するAが債務を引き継ぐ旨の遺言書を作成しました。
相続財産は合計2億円、債務も2億円のため、被相続人は相続税がかからないと長男、次男に伝えていました。しかし、このケースでは、長男は財産1億円、負債2億円のため相続税の課税価格はゼロ、次男は財産1億円が課税価格となり、次男には相続税の納税が生じます。長男の▲1億円は次男の財産からは引けないため、相続税の節税にもならず、また長男と次男の間で揉める原因となってしまいました。

サービス内容

1.公正証書遺言の作成

財産リストの作成、遺言書の作成、公証人との打合せ、公証人の遺言書作成の立会い 
≪証人≫
公正証書遺言は、公証人が遺言書を作成する際に証人2人が立ち会うことがひつようとなります。
証人は弊社から2人をご紹介いたしますのでご安心ください。

 

2.相続税シミュレーション

財産リストを基に現況の相続税のシミュレーションを行います。 

3.遺言書の預り保管

公正証書遺言は正本が公証役場で保管されますが、副本を弊社が預り、年1回財産の内容、遺言書の内容に変更がないかヒアリングいたします。 

4.遺言執行(オプション)

遺言者が亡くなられた後、遺言書どおり遺産の取得が確実に行われるよう、弊社が遺言執行いたします。遺言者の気持ちをしっかりとご子息様にお伝えします。 
 料金(税別)
・公正証書遺言作成料20万円
・公正証書遺言預り保管料2万円/年
・遺言執行費用(オプション)<経済的利益>
300万円以下・・・ 30万円
3,000万円以下・・・ 2%+ 24万円
3億円以下・・・ 1%+ 54万円
3億円超 ・・・0.5%+204万円
(参考)公証人費用
相続人、受遺者ごとに下記により算定した合計額となります。

<目的財産の価額>
~ 100万円 ・・・ 5,000円
~ 200万円 ・・・ 7,000円
~ 500万円 ・・・ 11,000円
~1,000万円 ・・・ 17,000円
~3,000万円 ・・・ 23,000円
~5,000万円 ・・・ 29,000円
~ 1億円 ・・・ 43,000円
~ 3億円 ・・・ 5,000万円ごとに13,000円加算
~ 10億円 ・・・ 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円~  ・・・ 5,000万円ごとに 8,000円加算

(注1)全体の財産が1億円以下のときは上記に11,000円加算されます。
(注2)ご自宅などに公証人が赴いて遺言書を作成する場合は上記の費用の50%相当額と公証人の日当、交通費が加算されます。

必要書類

  • 遺言者本人の印鑑証明書(3ヵ月以内のもの)、実印、本人確認書類
  • 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
  • 財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  • 不動作案登記簿謄本、固定資産評価証明書又は固定資産税課税明細書
  • 預貯金の銀行名、支店名、口座番号、種類
  • 遺言執行者をしているする場合は、その人の住民票
  • 証人の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモまたは住民票(印鑑証明書は不要)、認印

サービスの流れ

  1. 遺言シートの送付
  2. 戸籍、財産のご確認
  3. ご来所とご相談
  4. 公証人との打ち合わせ
  5. 遺言書の作成
  6. 遺言書の保管
  7. 年1回のヒアリング

よくある質問

妻が私よりも先に死亡した場合はどうなりますか?
相続人や受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合、遺言の当該部分は失効してしまいます。したがって、そのような心配があるときは、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を○○に相続させる」と決めておけば大丈夫です。これを「予備的遺言」といいます。
証人として2人必要とのことですが、子供たちには遺言書について内緒にしたいので紹介していただけますか?
証人は当事務所から2人をご紹介いたします。なお、証人は、推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族、未成年者はなることができません。
遺言執行者は相続人でも大丈夫でしょうか?
遺言執行者を指定する場合は、相続人、受遺者、立会人でもかまいません。遺言書は作成して終わりではなく、亡くなった後、遺言書どおりに遺産が分割され、亡くなった方の気持ちをみんながくみ取ることが重要です。そのためには確実な遺言の執行が必要となり、相続人などの利害関係者ではなく、外部の人を遺言執行者にするケースが増えています。
遺言書の作成にどのくらいの日数がかかりますか?
遺言書にする内容が決まれば、その原稿に必要書類を添えて公証人に申込みをします。その原稿と必要書類をもとに公証人が公正証書遺言を作成しますので、できあがるまでに1週間から10日間ほどかかります。遺言書が出来上がりましたが、遺言者、証人2人同席のもと、公証人が作成した遺言を読み上げ、内容に間違いがなければ遺言者、証人が署名押印します。
公証人費用はいつ支払えばいいのでしょうか?
公証人の手数料は、通常、公正証書遺言の完成の前日に公証役場に電話を入れ、金額を確認したうえで、当日、現金で支払います。
公正証書遺言はどのように保管されますか?
原本は公証役場に保管され、正本と謄本の各1通が遺言者に渡されます。正本と謄本には押印がありませんが、押印は原本のみとなります。
公正証書遺言もその開封にあたり家庭裁判所の検認が必要でしょうか?
必要ありません。自筆証書遺言の場合、その開封にあたり家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければならないことになっており、検認の申立てから手続き終了までにおおよそ1ヵ月程度かかります。公正証書遺言はそのような手続きが不要です。
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