遺産分割の方法
遺産分割とは、被相続人の財産を分けることであり、被相続人が遺言書を残していれば、基本的には遺言書の内容を優先しますが、遺言書の内容とは異なる分け方を相続人で協議し、決めることもできます。遺言書が出てきたら、まず家庭裁判所の検認を受けます。間違えて開けてしまっても裁判所に持って行きましょう。複数の遺言書が出てきたときは、日付の新しいものが優先されます。
遺言書がない場合は、相続人で協議し、(1)誰が、(2)どの財産、(3)どれだけ取得するのかを決めます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が記名押印し、印鑑証明書を付けます。遺産分割協議書には実印で押印します。
遺産分割の方法は、1.現物分割、2.代償分割、3.換価分割の3種類があります。
1.現物分割
相続財産そのものを現物で分ける方法で、一番ポピュラーな分割方法です。
相続財産のほとんどが不動産であるような場合には、不動産を現物で分けることはできないため、このような場合には、代償分割か換価分割を採る場合が多い。
2.代償分割
法定相続分以上の財産を取得する場合で、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
例えば、被相続人と同居していた子がその自宅を取得する代わりに、他の兄弟に金銭を支払うような場合に使います。
3.換価分割
相続財産を売却して金銭に換えたうえで、その金銭を分ける方法です。売却にかかる譲渡所得税などの税金の負担を考慮する必要が在ります。
例えば、被相続人が一人暮らししていて、子供は全員嫁いでいるような場合で、被相続人の自宅を取得しても利用しない(売却してもよい)ときに使います。