譲渡所得税還付
834万円還付できた事例
不動産を売却した際、売却収入から控除することができる取得費は、原則として購入時の売買契約書、領収証が必要です。これらを紛失しているときは、売却収入の5%相当額しか控除できません。つまり、95%は利益として譲渡所得税が課されます。しかし、売買契約書、領収証を紛失していてもあきらめることはありません。他の方法で購入金額を証明できれば、税務署も認めてくれます。既に譲渡所得税の申告&納税を済ませてしまった方も、申告してから5年以内であれば還付を受けることができます。
売却価額:9,800万円
取得費:不明
譲渡費用:350万円
<当初申告>
課税譲渡所得金額=9,800万円-9,800万円×5%-350万円-3,000万円=5,960万円譲渡所得税・住民税=5,960万円×14%=834.4万円
<更正の請求>他の資料により取得費を8,000万円と立証
課税譲渡所得金額=9,800万円-8,000万円-350万円-3,000万円=0円譲渡所得税・住民税=0円